盗聴盗撮調査のご案内 | ||
盗聴盗撮機器が発見され警察に通報する場合 | ||
仕掛けられている状態の盗聴盗撮機器自身が証拠物件になります。 | ||
現状保存の為、撤去は警察官の証拠採集が終わった後撤去いたします。 | ||
警察への被害届けは、依頼者御自身で行って頂きます。 | ||
訴えの内容のアドバイスは行います。また、証人として協力を致します。 | ||
NTTに通報する場合も上記に準じます。 | ||
また、調査の各工程も全て説明を行いながら進めさせて頂きます。 | ||
調査先でよく聞く、「前の盗聴器発見業者は何をしていたのかよく分からない」 | ||
と言う様な事は無い様に作業を行います。 | ||
もし、テトラス・リパルスでの盗聴器調査の後で他の業者様に調査を依頼する時でも、 | ||
これこれの作業をこういう方法で行ったと依頼者様御自身が説明できる様に致します。 | ||
調査を行った事、お客様の所で見聞した事は、一切他言いたしませんので | ||
御安心の上、ご利用下さい。 | ||
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